高度専門職の永住許可に係る要件の緩和について

永住許可をうけるには、引き続き10年以上日本に在留していることが、原則ですが、高度人材外国人は引き続き概ね5年間活動している場合には永住許可の対象となります。

高度人材外国人としての活動を引き続き4年6月以上行っている場合には、永住許可申請が受理される取り扱いとなっているようです。